これでパチンコ業界は救われる!?

業界ネタ

興味深い意見をいただきました。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。

 

これ。

この「有価証券」を除外するだけで、以下のメリットを享受できる。

 

  • いわゆる特殊景品の怪しいイメージがなくなる(価値の担保)
  • 三店方式は変わらないため外資企業は引き続き算入しづらい
  • 既存の景品問屋、交換所の雇用も保たれる
  • ホールも大きな設備投資は不要
  • 遊技客は少しでも高く買い取ってくれる店へ売れる
  • 業法を作らず、最低限の法改正で済む

 

ホールのカウンターで渡される景品を商品券にしませんか、ということ。もちろんそのまま持ち帰ってもいいし、駅前の金券ショップで売ってもいい。

面白いと思いましたね。

 

 

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Posted by ボンペイ吉田