これでパチンコ業界は救われる!?
興味深い意見をいただきました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
これ。
この「有価証券」を除外するだけで、以下のメリットを享受できる。
- いわゆる特殊景品の怪しいイメージがなくなる(価値の担保)
- 三店方式は変わらないため外資企業は引き続き算入しづらい
- 既存の景品問屋、交換所の雇用も保たれる
- ホールも大きな設備投資は不要
- 遊技客は少しでも高く買い取ってくれる店へ売れる
- 業法を作らず、最低限の法改正で済む
ホールのカウンターで渡される景品を商品券にしませんか、ということ。もちろんそのまま持ち帰ってもいいし、駅前の金券ショップで売ってもいい。
面白いと思いましたね。
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