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ディスカッション
コメント一覧
大丈夫じゃないのですか?
大丈夫じゃないと思う。
都道府県公安委員会を通過した機械が「検定機」。これは3年使えます。
3年経過後に機械の同一性をメーカーが担保した場合「認定機」としてさらに3年使えます。
認定期間を終えた機械はクルマで言えば車検切れ。「まだ新車を買ってないから乗ってるんだよ!」という言い訳は通じないと思うんですよ(´・ω・`)
>3年経過後に機械の同一性をメーカーが担保した場合「認定機」としてさらに3年使えます。
日電協・日工組に非加盟のメーカーは上記でOKですが、加盟メーカーの認定は登録販社所属の遊技機取扱主任者が点検確認して作成する保証書で型式を担保します。宇佐美氏の本もココの認識が甘いので付箋貼っときましょうw
付箋貼りますか( ̄▼ ̄;)
・・・・・・ただ、宇佐美氏を擁護するわけじゃないんですけど。宇佐美氏は元官僚。書面を読み抜く能力に長けています。認定に関する資料を読んだ際、取扱主任者の存在を読み飛ばすはずがないと。
実は私も原稿内で検定認定について触れていて、取扱主任者の点検作業まで書くべきかどうか悩みました。というのも、そこまで書くと伝わりにくくなり、伝わりにくくしてまで書かねばならぬ主張なのかなと。
学術書ではないので読んで楽しいものにしたい。そうすると、あえて削除する部分が大量に出てきてしまうんです(´・ω・`;)